近しい親族が亡くなって遺品整理を行わなければならない。しかし、親族間の仲が悪く意思疎通が計りづらい。このような状況で遺品整理にかかる費用は誰が支払うべきか、一人で悩みを抱えている人が多いものです。
状況は違うかもしれませんが、この記事に辿りついたあなたも遺品整理費用の支払いについて悩みを抱えられているのではないでしょうか?
この記事では、故人の遺品整理を行わなければならないが、親族間の関係性が悪く費用負担について誰にも相談できない方に向け、遺品整理にかかる費用について誰が支払うべきなのか、丁寧に解説していきます。
目次
そもそも遺品整理は誰がやらなければならないのか?
費用を誰が支払うか?の問題の前に、そもそも遺品整理は誰が行う必要があるのかご存知でしょうか?
答えは相続人です。法律では相続人が遺品整理を行う義務があります。そのため、一般的には例えば親が亡くなり実家の遺品を整理する場合、配偶者や子どもに義務が発生します。
親の遺品整理はについては、別記事「親が亡くなった際の遺品整理は誰がやるのか?さまざまな遺品整理の現場を見てきたプロの目線で解説」で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
遺品整理を行う方法
遺品整理は相続人が行うことはお伝えした通りですが、実際に遺品整理を進める際には、大きく2つのパターンがあります。それぞれ詳しくお伝えします。
相続人自ら行う
自分たちで遺品整理を行うメリットは、一つひとつ確認しながら遺品を整理できることです。遺品整理業者にお願いしたら、残して欲しい遺品を間違って処分されてしまった、といったようなトラブルを回避することができます。
一方、デメリットとしては、多くの時間を要することや体力的に大変なことが挙げられます。
また、故人への想いが強く気持ちの整理ができていない状況では、遺品を見るたびに悲しみが蘇るなど、精神的に負荷がかかることもデメリットと言えるでしょう。このような場合、そもそも遺品整理が思うように進まない、といった新たな悩みも抱えることになるでしょう。
遺品整理業者に任せる
遺品整理を専門業者に依頼することも選択肢の一つです。遺品整理業者に任せることのメリットは、大変な作業を全てお任せできる点です。時間についても圧倒的に少なく済むことも大きなメリットと言えるでしょう。
また、自分たちで遺品整理を行う場合、事前に遺品の状況を確認し時間(日数)がどの程度かかりそうかを把握したり、さらに親族が複数いると、日程を調整したりといった面倒なことが発生しますが、そのようなことも不要となることも大きなメリットです。
ただ、プロ目線でいうと、遺品整理業者に依頼する最大のメリットは、権利書や現金、通帳などの貴重品を見つけだすノウハウがあることだと考えています。長く遺品整理を行なっていると、だいたいどこに何があるか見当がつきますので、重要な書類や貴重品等を見つけ出すことができます。当社では、遺品整理は10品目以上に分別して行いますので、まず見落とすことがありません。
このような重要な書類や貴重品等は処分してから気づいても、その時はもう手遅れです。気付かずに重要な遺品を廃棄してしまうことを防ぐことは、実は残されたご遺族にとって大きなメリットだと当社では考えています。
遺品整理の費用は相続人が支払う
ようやくここから「遺品整理費用の支払い」について本題に入ります。
既にお伝えした通り、遺品整理は相続人が行う義務がありますので、費用の支払いも基本的には相続人が支払うことになります。相続人が複数いる場合は、かかった費用を均等に分けて支払うことが現実的と言えるでしょう。
ただ、もしかすると相続人の経済状況はそれぞれで、遺品整理の支払いが困難な方もいるかもしれません。そういった場合は、相続人同士で話し合った上で支払いの割合を決めていくことも重要と考えていますが、この記事では親族間の関係が悪く連絡が取りづらい状況を前提にしているので、話し合いは難しいかもしれません。
支払額について揉めてしまった場合、法定相続分の割合に応じて支払額を決めることも選択肢の一つです。法定相続分とは、民法で定められており、相続人が故人の財産を引き継ぐ割合のことを指します。法律の割合に沿って支払い額も決めていくことになるので、場合によってはこの方が親族間の納得を得られやすいこともあるかもしれません。
また、自分たちで遺品整理を行う場合は他の親族と連絡を取り合う、遺品整理業者に依頼する場合でも業者とやり取りするなど、中心になって動く方がいるはずです。そのような方は少し支払額を少なくして負担を少し軽くするなど、配慮を示してあげることも重要だと考えています。
このような配慮がないがために、さらに関係性がギクシャクしてトラブルに発展することも考えられるため、ちょっとした配慮をおざなりにしないことが大切だと私たちは考えています。
遺品整理にかかる費用
自分たちで行う場合
遺品整理業者に依頼すると費用が高くなるからと自分たちで行う場合でも、下記のような費用がかかってきますので、頭に入れておく必要があります。
- 交通(宿泊)費
- 梱包材料費
- 粗大ゴミの処分費用
- 運搬費用
- 清掃費用
それぞれ解説していきます。
交通(宿泊)費
近場であれば交通費は少額で済むかもしれないですが、新幹線や飛行機を使う必要があるような遠方の場合は往復の交通費でもそれなりの費用がかかります。また現場が遠方で、かつゴミ屋敷のような状態で泊まれない場合は、別途宿泊費が必要になることもあります。
梱包材料費
不用品を処分するためのゴミ袋や、遺品整理を行うための段ボールやガムテームなどの梱包資材を購入する必要があります。
粗大ゴミの処分費用
遺品整理で出る粗大ゴミを処分する費用です。自治体の粗大ゴミ受付所に持ち込んだり、民間の粗大ゴミ処理業者に依頼するなどの選択肢が考えられます。
運搬費用
粗大ゴミなど大きな不用品を運ぶために車をレンタルする必要が出てくる場合があります。また車を使う場合にはガソリン代も考慮しておく必要があるでしょう。
清掃費用
掃除用具や洗剤の購入費用だけであれば少額で済むかもしれませんが、場合によってはハウスクリーニングなど専門業者に依頼する可能性があることも頭に入れておく必要があります。
遺品整理業者に依頼する場合
遺品整理の費用は、基本的に以下の6つによって決まります。
- 部屋の数
- 部屋の広さ
- 作業人員
- 作業時間
- 遺品の物量
- オプションサービス
部屋の数や部屋の広さに比例して高くなります。なぜなら、部屋の数や多く部屋が広くなればなるほど、作業人員や作業時間が増えていくからです。ただし、仮に同じ部屋の数、広さだったとしても、処分する遺品の量や周辺環境によっても変動しますので、注意が必要です。
周辺環境とは、マンションであればエレベーターが設置されているかどうか、戸建ての場合は、家の前にトラックを停めることができるか、2階にある大型の家具は階段を通らず窓から吊り下ろす必要があるなど、遺品を運ぶ際の環境のことを指します。
相場の作業費用を掲載しますので、目安としてご確認いただければと思います。当社の費用については、費用ページをご覧ください。
間取り | 費用相場 | 作業人員 | 作業時間 |
---|---|---|---|
1R・1K | 30,000円~80,000円 | 1〜2名 | 1〜2時間 |
1DK | 50,000円~120,000円 | 2〜3名 | 2〜4時間 |
1LDK | 70,000円~200,000円 | 2〜4名 | 2〜6時間 |
2DK | 90,000円~250,000円 | 2〜5名 | 2〜6時間 |
2LDK | 120,000円~300,000円 | 3〜6名 | 3〜8時間 |
3DK | 150,000円~400,000円 | 3〜7名 | 4〜10時間 |
3LDK | 170,000円~500,000円 | 4〜8名 | 5〜12時間 |
4LDK以上 | 220,000円~600,000円 | 4〜10名 | 6〜15時間 |
引用:みんなの遺品整理
https://m-ihinseiri.jp/article-service/
なお、遺品整理の費用についてより詳しく知りたい方は、別記事「遺品整理費用について解説 | 相場は?費用は何によって決まる?などの疑問にお答えします」をご覧ください。
遺品整理の費用を支払いたくない場合
故人とは亡くなる前から疎遠状態が長く続くなど、遺品整理の費用を払いたくないと拒否する親族もいるかもしれませんが、先にお伝えした通り、相続人には遺品整理の義務が発生しますので、基本的には費用の支払いも負担する必要があると考えるのが一般的です。
この記事では親族間の関係性が良くないことが前提となっていますので、そのような状況で納得してもらうことはより難しくなりますが、根気よく説明して理解してもらうしかありません。
しかし、もし故人が多額の借金を残しており、相続放棄を考えている場合は話が変わってきます。相続放棄すれば遺品整理を行う義務はなくなりますので、基本的には支払いをしなくて済むと考えて良いでしょう。
もし、支払いを渋っている親族が相続放棄を考えているようでしたら、その旨をお伝えすれば解決するかもしれません。
相続放棄する際に注意しておくべきポイント
ただし、相続放棄に関して注意点があります。
まず、相続放棄は「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならない」ため、その期間内に必要書類を用意し、家庭裁判所へ申述する必要があります。不備があったり期限を過ぎてしまうと相続放棄が認められませんので注意が必要です。
また、相続財産を処分してしまうと、故人の財産を相続する意思があるとみなされ、相続放棄ができなくなってしまうので注意が必要です。遺品整理に関して言えば、貴金属やブランド品など資産価値があると判断されるようなものを販売したり、処分してしまうと相続放棄ができなくなるため注意しましょう。
また、支払いをしたくないからといって、故人の財産から遺品整理の費用を支払った場合も、相続する意思があるとみなされる可能性がありますので、相続放棄を考えている場合は、自らの財産で費用を支払うようにしましょう。
遺品整理費用を安く抑えるポイント
依頼前に「残して欲しいもの」と「不要なもの」とを判断できるようある程度仕分けておくことや、不要な遺品は事前に処分しておくで、遺品整理業者の時間短縮に繋がれば安く抑えることができます。
ただし、処分したものが実は価値があり買取できる品だった場合、買取に対応している業者であれば、買取分の費用を遺品整理費用から相殺してもらえます。
つまり、そのまま業者にお願いした方が費用が安く済んだ、ということもあり得ますので、必ずしも事前に処分することが安く抑えるポイントだと言い切れない点には注意が必要です。
遺品整理ロードでは買取にも対応しているので、買い取れる遺品については、積極的に買取させていただきます。ぜひ買取サービスの詳細ページもご覧ください。
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まとめ
遺品費用を誰が負担するかについては、親族間の関係が悪い時には非常にナーバスな問題となり得ますが、基本的には相続人が支払う必要があることはご理解いただいたかと思います。
関係性が良くなければ、気軽に連絡を取り合うことが難しいかもしれませんが、お金にかかわることこそ、事前にしっかり伝えることが重要になってくると思います。
この記事があなたの遺品整理にとって、少しでもお役に立てば嬉しいです。
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