もうすぐ本格的な夏となるこの頃、動植物がより活発となってきます。特に植物は青々と繁り、日陰を作り出し、物理的に視覚的に涼しさを与えてくれます。しかし、その一方で育ち過ぎてしまうと、家や事務所、公園などの敷地からはみ出してしまい、問題となってしまうこともあります。
樹木の枝が道路にはみ出し、覆いかぶさるように茂っていると、道路の見通しが悪くなり、標識や信号も見えづらくなってしまっているエースも見られます。また、木の枝が歩行者や車に当たってしまう危険性もあります。
こうした危険性を取り除くため、また育ち過ぎて見栄えが悪くなってしまったのを整えるため、樹木がカットされている様子を、目にしたことがる人も多いでしょう。公共の場やオフィスであれば業者が請け負っていますが、ご家庭の場合ですと個人で行っている方もいらっしゃいます。
この木をカットする作業を指す言葉として、「伐採」もしくは「剪定」が思い浮かぶ方が多いと思われます。この2つの言葉は同じ意味ととらわれがちですが、実は意味も目的も全く異なるのです。
「伐採」と「剪定」はどう違う?
それでは、伐採、剪定のそれぞれの意味とその違いについて見てみましょう。
伐採とは立木をそのまま一本、根元から切ることを指します。
林業においての伐採は材木を生産するために行うもので、材木を取るための丸太にする「主伐」や、人工林のコンディションを整えるため間引きする「間伐」や「除伐」と作業工程によって呼称が変わります。
林業ならば材木の生産を目的に、庭木や街路樹の伐採は、除去のために木を切ります。
一方、剪定とは木の葉や枝を刈り取り、形を整えたり無駄な枝を切って木のバランスを整えたりすることを目的とします。木の成形や育成のコントロールを目的として葉や枝を整えることを指すため、木は切りません。
剪定をすると見た目が良くなる上に、害虫の発生を抑制させることができます。そのため木の成長促進にもつながり、剪定は一般家庭の庭木でもよく行われ、個人で剪定される方も。ご家庭で剪定ばさみなどを所持されている方も少なくはないのではないでしょうか?
剪定枝の処理の方法は?
上記の通り、一般家庭でも行われる剪定。その際に排出される枝の切りくずは「剪定枝(せんていし)」と呼ばれています。細かく破砕して舗装材や家畜の敷料として用いたり、発酵させて堆肥化したりするなどしてリサイクル活用例があります。
とはいえ、基本的には剪定枝は処理に出されることが多いですが、その処理方法にお悩みの方は多いのではないでしょうか?環境保全や廃棄物量の削減、もしくはリサイクルの促進などの目的からから、細かいルールを定めている自治体も存在します。
剪定枝・刈り草の処理方法
自治体へごみとして出す場合
可燃ごみもしくは粗大ごみ
剪定枝の太さ・長さによって可燃ごみもしくは粗大(資源)ごみに分類されていることがあります。可燃ごみであれば無料で収集してもらえますが、量に制限を設けている自治体が多いです。剪定枝・刈り草が大量にある場合は、一度では処理できないことがあるので注意しましょう。また袋で出すのかまとめて縛って出すのかなども自治体によって異なりますので、剪定枝をごみとして出す際は、事前に自治体のホームページなどで確認を取ることをおすすめします。
業者に引き取り・処理を依頼する場合
剪定業者
庭木などの剪定をおこなう業者では、剪定後の掃除・片付けだけではなく、剪定枝・刈り草の収集・処理も行っていることが多いです。業者により剪定作業と枝の処分がセットになっているか否かは異なるため、必ず確認を取るようにしましょう。
ごみ回収業者
不要になった家電類や家具類、生活用品などを有料で引き取ってくれるのが、ごみ回収業者です。業者によっては、剪定枝の処分も引き受けてくれます。剪定枝以外の不用品もまとめて処分できるので、処分したいものが多岐にわたる場合におすすめです。
事業によって出る剪定枝は産業廃棄物?一般廃棄物?
一般家庭から排出される剪定枝は「一般廃棄物」ですが、業者により排出された剪定枝は、産業廃棄物と一般廃棄物のどちらに分類されるのでしょうか?
それは剪定の目的によってどちらかに分別されます。製造業などで剪定枝を廃棄物として大量に排出する場合には、産業廃棄物として扱われます。例えば、家具などを製造する際の剪定枝、また、建設事業において建築廃材など共に生じた剪定枝も産業廃棄物として扱われます。足場の設置や外構工事などの建設工事に伴って剪定をしたものも産業廃棄物となります。
産業廃棄物となる木くず
- 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
- 木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの
- 貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積み付けのために使用した梱包用の木材を含む)に係るもの
- ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの
一方、主として請負で築庭、庭園樹の植樹、庭園・花壇の手入れなどを行う造園業、いわゆる”植木屋さん”による作業で生じた木の剪定くず等はすべてが一般廃棄物です。植木の剪定や街路樹の枝払いなどが該当します。一般家庭から排出される剪定枝、庭園などの手入れでの剪定枝は、業者に依頼しても一般廃棄物になります。
「伐採」と「剪定」を混同して業者へ依頼がされることもよくあるそうです。もし自宅などの庭木の手入れを業者に依頼する場合は、伐採と剪定の意味をよく確認しておくと依頼後も安心でしょう。
また、伐採の場合はどのタイミングで行っても問題ありませんが、剪定の場合は、庭木や樹木の種類によって最適なタイミングがあります。ご自分で行う場合はもちろん、マイナーな種であった場合、知識や経験のある業者でも分かりかねることもあります。剪定を行うときは、樹木の健康を守るため、事前によく調べておくと後々のトラブル等を回避できることでしょう。
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